両立支援助成金

★従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、制度の利用を促進した事業主または事業団体にたいして支給する助成金

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①事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、増築などを行う事業主・事業主団体にその費用の一部を助成

 

・設置又は購入に要する費用の2/3(2,300万円を限度)

 

・運営に対する費用の1〜5年目2/3

6〜10年目1/3(運営形態等により限度額を設定)

 

・増築又は建替えに要する費用の1/2

(増築1,150万円限度、建替え2,300万円限度)

※金額は中小企業事業主の場合

 

 

 

②子育て期短時間勤務支援助成金

子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給。※子育て期の労働者とは、小学3年生修了までの子供を養育する労働者をいい、短時間勤務制度は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度であることが必要

 

・中小企業事業主  1人目40万円、2〜5人目15万円

 

・上記以外の企業  1人目30万円、2〜10人目10万円

☆5年間、1企業当たり延べ10人まで(中小企業事業主は5人まで)

  

 

③中小企業両立支援助成金

★働き続けながら子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度を導入し、

利用を促進した中小企業事業主等★

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代替要因確保コース

【育児休業取得取得者に対し、代替要因を確保し、原職等に復帰させた場合】

  

15万円

  

  

休業中能力アップコース

【育児又は介護休業取得者がスムーズに現場に復帰できるようなプログラムを実施した場合】

  

・1人当たり21万円限度

 

 

継続就業支援コース(従業員100人以下の事業主に支給)

【育児休業取得者を原職等に復帰させ、1年以上継続雇用し、育児休業制度等労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施した場合】

  

・1人目40万円、2〜5人目15万円

 

 

 

期間雇用者継続就業支援コース(中小企業事業主に支給)

【期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定し、期間雇用者の育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、6カ月以上継続雇用を実施した場合】

  

・1人目40万円、2〜5人目15万円

☆期間雇用者の育児休業取得者が正社員として復職した場合

・1人目10万円加算、2〜5人目5万円加算

 

  

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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。