①特定就職困難者雇用開発助成金

(特定求職者雇用開発助成金

★障害者、高年齢者(60歳〜64歳)等をハローワーク等の紹介により継続して

雇用する労働者として、雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成★

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【高年齢者(60歳〜64歳)、母子家庭の母等】

・対象者1人につき、90万円(短時間労働者(※)は60万円)

 

【身体・知的障害者(重度以外)】 

・対象者1人につき、135万円(短時間労働者(※)は90万円)

 

【身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者】

・対象者1人につき、240万円(短時間労働者(※)は90万円)

 

(※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

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②高年齢者雇用開発特別奨励金

(特定求職者雇用開発助成金)

★65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が

週20時間以上の1年以上雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金相当額の一部を助成★

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・対象者1人につき90万円(短時間労働者(※)は60万円)

 

(※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

③派遣労働者雇用安定化特別奨励金

★派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に

派遣先である事業主に対して助成★

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【期間の定めのない雇用の場合】

・対象者1人につき、100万円

 

【有期雇用の場合】

・対象者1人につき50万円

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④試行雇用奨励金

★職業経験、技能、知能等から就職が困難な特定の求職者層等について

トライアル雇用を実施した場合に助成★

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・対象者1人につき、月額4万円(最長3ヶ月間)

 

 

⑤精神障害者等

ステップアップ雇用奨励金

★週20時間以上の就業を目指す精神障害者及び発達障害者について

ステップアップ雇用を実施した場合に助成★

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・対象者1人につき月額2万5千円(最長12ヶ月間)

 

 

⑥発達障害者雇用開発助成金

★発達障害者をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、

雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して助成★

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・対象者1人につき、135万円(短時間労働者(※)は90万円)

 

(※)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

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⑦難治性疾患患者雇用開発助成金

★難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、

雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して助成★

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・対象者1人につき、135万円(短時間労働者(※)は90万円)

 

(※)週所定労働時間が20時間以上30時間の者

⑧精神障害者雇用安定奨励金

★精神障害者を新たに雇い入れ、又は求職者を職場復帰させ、

精神障害者が働きやすい職場づくりを行った場合に助成★

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【精神障害者支援専門家活用奨励金】

・専門家の雇入れ1人につき180万円(短時間労働者は120万円)

(ただし、賃金額が上限)

・専門家の委嘱1回につき1万円(1年間24回を上限)

 

【社内精神障害者支援専門家養成奨励金】

・精神保健福祉士等の受験資格を得る講習に要した費用の2/3

 (上限50万円)

 

【社内理解促進奨励金】

・精神障害者の支援に関する知識を習得する講習に要した費用の1/2

(1回あたり上限5万円)

 

【ピアサポート体制整備奨励金】

・社内の精神障害者を精神障害者の雇用管理に関する業務の担当者として

配置した場合5万円

 

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⑨障害者初回雇用奨励金

(ファースト・ステップ奨励金)

★障害者雇用経験のない中小企業が

初めて障害者を雇用した場合に助成★

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・対象者1人目を雇用した場合に限り、100万円

 

 

⑩中小企業基盤人材確保助成金

★中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主が、

認定計画に基づき健康・環境分野等に該当する事業への

新分野進出等の基盤となる人材を雇い入れた場合に助成★

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・対象者1人につき、140万円、最大5人まで

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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。