1.雇い入れの際、文書などで明示すべき労働条件の事項が追加されます。(法第6条)

労働基準法で文書での明示を義務付けられている事項に加え、パートタイム労働者にについては、「昇給の有無」・「退職手当の有無」・「賞与の有無」ついて文書等で明示することとなります。

※違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられます。

2.雇い入れた後、パートタイム労働者の求めに応じ、待遇の決定にあたって考慮した事項を説明してください。(法第13条)

例えば、賃金について説明する際、「パートだから」という説明では責任を果たしていません。職務の内容や、能力などを評価した結果であることを説明できるように、待遇の決定方法について整理しておきましょう。

3.パートタイム労働者の待遇は、その働きや貢献に応じて決定してください。(法第8,9,10,11条)

パートタイム労働者を、通常の労働者と「職務の内容」、「人材活用の仕組みや運用」、「契約期間」の3項目で比較し、表の①〜④に分類します。分類により構ずべき措置が変わります。

パートタイム労働者の態様
通常の労働者と比較して
賃金 教育訓練 福利厚生
職務の内容
(業務の内容及び責任)
人材活用のしくみや運用
(人事異動の有無及び範囲)
契約期間 職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等
左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの
(キャリアアップのための訓練など)
・給食施設
・休憩室
・更衣室
左以外のもの
(慶弔)休暇、社宅の貸与等
①通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者
同じ 全雇用期間通じて同じ 無期or反復更新により無期と同じ
②通常の労働者と職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じパートタイム労働者
同じ 一定期間は同じ
③通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム労働者
同じ 異なる
④通常の労働者と職務の内容も異なるパートタイム労働者
異なる

講じる措置◎…パート労働者であることによる差別的取り扱いの禁止
       ○…実施義務・配慮義務
       □…同一の方法で決定する努力義務
       △…職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘定する努力義務

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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。