笑顔と安心をお届けする社労士です

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 初めまして、社会保険労務士の石原とも子です。

企業経営に欠かせない、もっとも重要なものは「人材」といわれています。

企業で働く人々がそれぞれの能力を十分に発揮できる職場環境つくりのお手伝いをします。

経営者の皆様の身近なパートナーとして人事労務管理、就業規則の作成、助成金の申請、人事制度・賃金制度の設計、労働・社会保険手続き代行・給与計算代行など、フルサポートいたします。

企業と働く人々に笑顔と安心をお届けする社労士です。

 

 

What's New!

◆東日本大震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます(4/8〜)

  中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東日本大震災に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

 中小企業緊急雇用安定金助成金の詳細はこちらから 

 

◆キャリア形成促進助成金 内容変更のお知らせ(4月1日〜)

 「キャリア形成促進助成金」について、平成23年4月1日から助成内容に変更ありました。

 変更内容の詳細はこちらから

 

助成金のことなら当事務所にお任せください!!

 当事務所が支給申請を行い支給決定となった助成金受給金額の実績です。

(平成23年9月8日現在)

 助成金名  件数  受給金額
 中小企業基盤人材確保助成金  2社   ¥3,100,000
 実習型雇用助成金  3社   ¥1,500,000
 パートタイマー助成金  3社   ¥1,200,000
 特定求職困難者雇用開発助成金  3社   ¥3,370,000
 若年者等正規雇用化特別奨励金  3社   ¥1,490,000
 両立支援レベルアップ助成金  1社   ¥1,000,000
 中小企業緊急雇用安定助成金  5社    ¥9,003,945
 キャリア形成促進助成金  1社    ¥1,057,920
 受給総額    ¥21,721,865

 

皆様の会社が、どんな助成金を受給可能であるか「助成金無料診断」も行っております。

お気軽にご利用ください。 

あなたの会社の就業規則は大丈夫?

 経済全体の低迷や労働者のインターネット等の情報武装により、個別労働紛争や内部告発が急増しています。
就業規則は法改正に対応し、見直しをして常に実情に応じたものになっていなければ、急増している労務トラブルなどのリスクから会社を守ることができません。
あなたの会社の現状の就業規則はトラブル発生のときに会社を守ることができますか?

 

今すぐチェック!こんな就業規則は危険です!

◇就業規則を作成してもう何年も放置していている
◇モデル就業規則をそのまま使用している
◇就業規則を作成していない
◇就業規則はあるが中身はあまり読んでいない

ひとつでも該当する項目があれば、危険が潜んでいると考えられます。
出来るだけ早く、就業規則の診断・見直しをすることをお勧めします。

 

        就業規則診断申込はこちらから 

中小企業緊急雇用安定助成金

 中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東日本大震災に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

※ 東日本大震災を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
◆交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

◆事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

◆避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

◆計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

(主な支給要件)
◆最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。(事業活動の縮小)
◆休業等を実施する場合、ハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。本助成金を活用したいとお考えの場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。