初めまして、社会保険労務士の石原とも子です。
企業経営に欠かせない、もっとも重要なものは「人材」といわれています。
企業で働く人々がそれぞれの能力を十分に発揮できる職場環境つくりのお手伝いをします。
経営者の皆様の身近なパートナーとして人事労務管理、就業規則の作成、助成金の申請、人事制度・賃金制度の設計、労働・社会保険手続き代行・給与計算代行など、フルサポートいたします。
企業と働く人々に笑顔と安心をお届けする社労士です。
初めまして、社会保険労務士の石原とも子です。
企業経営に欠かせない、もっとも重要なものは「人材」といわれています。
企業で働く人々がそれぞれの能力を十分に発揮できる職場環境つくりのお手伝いをします。
経営者の皆様の身近なパートナーとして人事労務管理、就業規則の作成、助成金の申請、人事制度・賃金制度の設計、労働・社会保険手続き代行・給与計算代行など、フルサポートいたします。
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50代以下の4人に1人「自殺考えた」(5月2日)
内閣府が実施した自殺に関する成人の意識調査で、自殺を考えたことのある人は全体で23.4%となり、前回調査(2008年実施)より4.3ポイント増加したことがわかった。年齢別にみると50代以下では約4人に1人が自殺を考えた経験を持っていた。
24時間対応巡回サービス介護 実施は1割(5月2日)
厚生労働省は、介護保険で今年4月から始まった24時間対応の「定期巡回・随時対応サービス」について、2012年度中に導入する市町村は全体の1割にとどまる集計結果を明らかにした。導入率が最も高かったのは大阪府(51%)で、東京都(32%)、神奈川(30%)が続いている。
長距離バスの運行基準を見直しへ(5月2日)
国土交通省は、関越自動車道で発生した高速ツアーバス事故を受け、貸切バスの運転手が運行可能な1日の時間(9時間以内)や距離(670km以内)について、全面的に見直す方針を明らかにした。また、同省では全国の運輸局に対し、貸切バス会社(約200社)の監査を実施するよう指示する考え。
2016年に行政手続が自宅で可能に 政府方針(5月2日)
政府は、2015年1月の利用開始を目指す共通番号(マイナンバー)を利用し、2016年1月から行政手続を自宅のパソコンで一括処理するシステム運用を目指す方針を示した。雇用保険、年金、税の申告など段階的に93種類の手続を一括で行えるようにし、コスト削減につなげたい考え。
当事務所が支給申請を行い支給決定となった助成金受給金額の実績です。
(平成24年3月1日現在)
| 助成金名 | 件数 | 受給金額 |
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 2社 | ¥3,100,000 |
| 実習型雇用助成金 | 3社 | ¥2,000,000 |
| パートタイマー助成金 | 3社 | ¥1,200,000 |
| 特定求職困難者雇用開発助成金 | 3社 | ¥3,820,000 |
| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 3社 | ¥1,490,000 |
| 両立支援助成金 | 2社 | ¥1,700,000 |
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | 6社 | ¥10,337,355 |
| キャリア形成促進助成金 | 2社 | ¥2,257,920 |
| トライアル雇用奨励金 | 2社 | ¥240,000 |
| 受給総額 | ¥26,145,275 |
皆様の会社が、どんな助成金を受給可能であるか「助成金無料診断」も行っております。
お気軽にご利用ください。
経済全体の低迷や労働者のインターネット等の情報武装により、個別労働紛争や内部告発が急増しています。
就業規則は法改正に対応し、見直しをして常に実情に応じたものになっていなければ、急増している労務トラブルなどのリスクから会社を守ることができません。
あなたの会社の現状の就業規則はトラブル発生のときに会社を守ることができますか?
今すぐチェック!こんな就業規則は危険です!
◇就業規則を作成してもう何年も放置していている
◇モデル就業規則をそのまま使用している
◇就業規則を作成していない
◇就業規則はあるが中身はあまり読んでいない
ひとつでも該当する項目があれば、危険が潜んでいると考えられます。
出来るだけ早く、就業規則の診断・見直しをすることをお勧めします。
中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東日本大震災に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。
※ 東日本大震災を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
(具体的な活用事例)
◆交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
◆事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
◆避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
◆計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
(主な支給要件)
◆最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。(事業活動の縮小)
◆休業等を実施する場合、ハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。本助成金を活用したいとお考えの場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
石原とも子
特定社会保険労務士
迅速&ていねいな対応で
企業をサポート致します