雇用調整助成金

★雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます

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助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業
 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり7,380円が上限です。(平成25年8月1日現在)
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 教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算(額)
 
(1人1日当たり)
1000円
(1人1日当たり)
1000円 
 教育訓練(事業所外訓練)を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)
2000円 
(1人1日当たり)
2000円 

 

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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。