休業および教育訓練の場合 

休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2。ただし、一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,830円)が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として事業所内訓練、事業所外訓練とも、1人1日当たり1,200円を加算。


※休業の場合は基本手当日額相当額の最高額7,830円が上限となります。
※教育訓練(事業所外訓練)の場合は1,200円が加算されるので9,030円が上限となります。

出向の場合 

出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2分の1が限度となります。)の3分の2。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額(現在は7,830円)の最高額が限度となります。


※出向の場合は基本手当日額相当額の最高額7,830円が上限となります。


支給限度日数

休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1または2の額の支給を受けることができます。ただし、休業及び教育訓練を実施する場合、1年間100日(3年間で150日)が限度となりますので、これを超える休業及び教育訓練については支給の対象となりません。

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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。