休業の場合の要件

イ.

売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の直近3ヶ月の月平均値が前年同月と比較して10%以上減少していること

ロ.

事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること

ハ.

所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等全員(※1)について一斉に1時間以上行われるものであること。

ニ.

休業にかかる手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと

ホ.

労使間の協定による休業であること


※1 「対象被保険者等」とは、休業及び教育訓練又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者又は当該事業所に雇用された期間が6か月以上である方(雇用保険の被保険者でない方で、1週間の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。)であって、以下に該当する者を除きます。

(1)

解雇を予告されている者

(2)

退職願を提出している者

(3)

日雇労働被保険者

(4)

休業及び教育訓練が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的 創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金の支給の対象となる者

教育訓練の場合の要件

イ.

売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の直近3ヶ月の月平均値が前年同月と比較して10%以上減少していること

ロ.

事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること

ハ.

就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと

ニ.

労使間の協定による教育訓練であること

ホ.

教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること

<訓練の種類>

イ.

事業所内訓練

事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるもの。

ロ.

事業所外訓練

教育訓練の実施主体が助成金を受けようとする事業主以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、当該受講日に受講者を労務に就かせないもの。

出向の場合の要件

イ.

売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の直近3ヶ月の月平均値が前年同月と比較して10%以上減少していること。

ロ. 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものであること。
ハ. 出向期間が3ヶ月以上で1年以内であって出向元に復帰するものであること。
ニ. 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。
ホ. 労使間の協定によるものであること。
ヘ. 出向労働者の同意を得たものであること。
ト. 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
チ. 中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後6ヶ月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。
リ. 人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。
ヌ. 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向でないこと。
ル. 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6ヶ月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により退職させた事業主以外の事業主であること。

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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。