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世界的な金融危機や景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金等の一部を助成するものです。
景気変動に伴う経済上の理由とは?
「経済上の理由」とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をさします。
よって、以下のような理由による事業活動の停止又は縮小の場合は本助成金の対象になりません。
イ | 例年繰り返される季節的変動によるもの |
ロ | 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの |
ハ | 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)。 |
事業活動の縮小とは?
本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下の要件を満たしている必要があります。
イ | 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が前年同期と比較して10%以上減少していること |
ロ | 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値の雇用指数が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと。 ※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上。 |
ハ | 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書提出が必要) |
二 | 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること。 |
中小企業事業主とは?
本助成金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。
小売業(飲食業を含む) | 資本金5,000万以下または従業員50人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万以下または従業員100人以下 |
その他の業種 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
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静岡県静岡市で活動する社会保険労務士です。
就業規則作成、助成金の申請、人事制度賃金制度の設計を得意としています。
石原とも子事務所は人事労務サポーターとして、企業と働く人々に笑顔としあわせを提供します。